最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)2904 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中島源吉の上告趣意中判例違反をいう部分は、判例を具体的に摘示してい
ないから、上告適法の理由とならず、その余の部分は、単なる法令違反と量刑不当
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、所論昭和三四年二月
乃至四月の各月に製造場より移出にかかる本件ピアノの物品税逋通脱罪の既遂時期
は、夫々翌々月末日の経過した時、即ち、同年五月一日、六月一日、七月一日であ
る(昭和三一年(あ)第四七号同年一二月六日第一小法廷決定集一〇巻一二号一五
八三頁参照)から、右各罪は確定判決後の犯罪であることは自明であつて、原審が
是認した第一審判決に擬律の誤りは存しない。記録を調べても刑訴四一一条を適用
すべき点は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員
一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三八年五月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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